君嶋ちか子

きみしま 千佳子
神奈川18区から政治を変える
働く場と学ぶ場に希望を!
神奈川18区女性・雇用相談室長前神奈川県議会議員
活動日誌

「さらなる猛省を求める決議」が上がったのは何故?

2017年12月29日

神奈川県議会第3回定例会は21日で閉会となりました。多くの議案や請願・陳情、意見書がありましたが、長文になるので、今日は「日本共産党神奈川県会議員団の議会運営に対する行為に対しさらなる猛省を求める決議」についてだけ記します。
この提案に対する日本共産党の反対討論もご覧になってください。

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定県第85号議案に対する11月22日の日本共産党の本会議質疑が発端となっています。質疑は原則2回であり、3回目については議長の許可を得た場合は可能となっています。22日については、議会局通じて議長の許可を得て臨みました。ところが3回目の発言許可を求めたところ「すでに超過しているので終結発言のみ認める」旨の議長の言葉がありました。「超過」と「終結発言」という言葉に私達は疑問を覚えました。まだ超過はしていないじゃないかと。
この印象は議場の空気に影響を与え、3回目の発言の冒頭から「終わらせろ」という趣旨の声が議場に飛び交いました。
すると議長が再び「終結発言のみ認めます」と発声、藤井議員は、許可を得ており、かつ時間も超過していないので、不審に思いながらも早口で発言を終えたという次第です。

これに対し、猛省を求める決議では「議長の2度にわたる発言を無視し、議事整理権を侵す行為を引き起こした」としています。そして無視した部分について議事録からの削除を求めたのにもかかわらず、それを行わないのは「議長の権威をおとしめ」たとし、「議会運営を混乱させた責任を重く受け止め(中略)猛省を強く求める」旨で結ばれています。

●問題はこの行き違いが何故生じたかです。私達は「超過」と「終結発言」という言葉にあると思っています。「超過」は、すでに超え違反を犯しているという心証を聞く側に与えてしまいます。(通常の質問は再々質問も当たり前のように行われています。今回控訴の期限を抱え急遽提案された議案で、委員会負託前に本会議質問を行うという珍しいケースでしたが)
また「終結発言」も、通常、時間超過などの際に「これで終わります」という一言発言であるかのような受け取り方もありますが、その一言のために許可を求める意味はないわけですから、私達はあくまでも三度目の「発言」として許可を求めたものです。

この二つの言葉の行き違いがどこで生じたかも重大です。この点では議会局との確認が必要ですが、まだ不十分な段階です。

●何れにしろ、この経過は、共産党のミスでもなければ「議会運営を混乱させた」わけでもありません。予定内の時間で済ませ、他の議事に影響を与えたわけではありません。それにもかかわらずことさら問題視され、この本会議前日、20日の議会運営委員会が深夜まで行われたことは、実に不本意です。

●私達はむしろこの発端となった議案が、本会議において共産党のみの質疑(藤井議員)反対討論(君嶋)で、賛成多数で可決されたことに対し、議会がこれでいいのか、と残念な気持ちです。(この質疑と反対討論は二人のブログをご覧ください)
因みに、この県定第85議案は「損害賠償請求の判決に対する控訴について」です。45年前の職員処分に関わる案件を長きにわたり県が放置した結果に対し、横浜地裁は県人事委員会の採決は不当と判断しました。それに対し県が不服として控訴するとした案件です。(2017.12.21)

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