●コロナ禍の下で、慌しく日が過ぎています。
この日は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、厚労省の雇用機会均等課の方たちと懇談。はたの衆院議員にお世話いただき、あさか日本共産党神奈川県委員会コロナ対策部長、中央委員会ジェンダー平等委員会のお二人、石田県議とともに参加しました。
●感染の危険や不安から休みたいと思いながらも、経済的事情や、忙しい職場への気兼ねから休むことができないという働く妊婦の方が多くいます。
神奈川を初めとした若いお母さんたちの要望に応えて、今回、男女雇用機会均等法に基ずく新たな措置が規定されました。
●「 新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置」 (5月7日から適用) とは、妊娠中及び出産後一年以内の女性労働者が、主治医や助産師から指導を受け事業主に申し出た場合、必要な措置を講じることを事業主に義務付けるものです。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」は、「感染の恐れに関する心理的なストレスが、母体及び胎児に影響を及ぼすとして、主治医や助産師からの指導に基ずく申し出に対する事業主の措置」と規定されました。
●この措置に基ずく「休暇取得支援助成金」も用意されました。
制度の対象は、★コロナ感染症に関する母性健康管理措置として妊娠中の女性労働者が取得できる有給(賃金相当額の6割以上)の休暇を整備し、★労働者に周知し、★休暇を5日以上(5月7日~2021年1月31日の間に)取得させた事業主です。
助成内容は、5日~19日:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限100万円)。
●この内容めぐり問題となった一つは、「母性健康管理指導事項連絡カード」です。
指導を証するものとして、カードの提出が基本となっています。
でも、感染に対する不安というのは、客観的な証明になじまないという意見、わざわざ感染リスクがある中、このカードのために病院へ行かせるのかという意見があります。
私は、指導カードなどを使用しなくても、妊娠の事実だけで十分要件足り得ると思います。
この点を強く要望したところ、必ずしもカードの提出ではなくても「電話で指導を受けた旨伝えるだけでもいい」「妊婦の申立書でも可」との回答が帰ってきました。
新法をつくる余裕もなく、均等法の特例措置としたため、この仕組みを取り除くことが困難との説明がありました。
●主な問題点の二つ目は、助成対象が5月7日~であることです。感染の不安から、3月・4月にも休みを取得しています。遡及を求めましたが、困難との回答。
この特例措置が5月7日に規定されたため、それ以前では、事業主に義務付ける根拠がないとの理由です。実態として生じていた休みについては、それこそ「特例」として「義務」抜きで認めることにより、遡及を可とできないかとまで求めましたが。
カードも開始時期も、均等法を母屋としたことから始まっています。とはいえ、「口頭でも可」は大きな成果。
●また個人事業主である妊婦への適用がなされていないことも問題としました。学校休業支援金は、フリーランスや個人事業主を対象としています。これと同様の仕組みがつくれないかと求めたところ、国民健康保険の傷病手当金を活用できないかとの回答でした。
●育児休業給付金に関わるやりとりもありました。結論として、この給付金の算定の際に、賃金支払い対象日が11日未満の月は算定対象としませんが、休業手当が出ている月は対象とするとのことでした。
●思うようにいかないところもありますが、この間、随分制度が動いたなあと改めて思います。
この妊婦さんの休業補償も然り、学校休業助成金等然り、雇調金制度の度重なる緩和等々。コロナの大きな苦難を抱えた故とはいえ、国民も頑張ったなあ、と思い返しました。
あ、学生支援給付金などもそう。これは「無理な大学入試制度採用を許さなかった力と結びついているんじゃない」とはたのさん。そうそう、若者も力発揮しているなと改めて。(2020.7.2)