君嶋ちか子

きみしま 千佳子
神奈川18区から政治を変える
働く場と学ぶ場に希望を!
神奈川18区女性・雇用相談室長前神奈川県議会議員
活動日誌

中国人留学生の苦悩 |君嶋ちか子|神奈川県会議員

2019年7月12日

●7月の初めに知人から、中国人留学生の仕事について相談がありました。
昨年3月の卒業生で、留学から就職活動に在留資格が変わっている方。日本で仕事を続ける事を強く希望していますが、現在の在留資格が切れるのが7月20日。残された日がないことから、議会と選挙の合間を縫って相談と同行を。

●残念だったのは、在留資格に意を払っていなかったこと。
「その仕事では、在留資格を得られない」という事をようやく理解してもらいました。賢明な方でしたが、4年間在学していた大学の指導も不十分だったと思います。

●早速、東京外国人雇用サービスセンターに同行。彼女の場合、従来の「技術・人文知識・国際業務」では難しく、「特定活動」(注)に該当する仕事に就くことで、在留資格を得るしかないというのが結論。
該当する求人の紹介を急ぎ受けましたが、いずれも20日より後の選考日であり、内定を20日までには得ることは困難。

(注)ここで示された紙面には、「特定活動」と記されていたが、当初電話で確認した折には、「特定業務」との説明。その後ネット検索でも、当該説明の確認はできず。
その条件とは、「日本の大学を修了し、日本語能力試験N1を得ていれば、母国語と日本語の能力を生かせる仕事に就いた場合には、在留資格が得られる」というもの。

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●外国人雇用サービスセンターの入管アドバイザーは、延長可能かもしれないという事で、日を改めて、東京出入国在留管理局へ。
出国時期の例外的延長の幅がどこまで可能かのやり取りでした。授業が残っている、入院を余儀なくされた、等の例が示されましたが、これに加え、応募案件を近日中に抱えているケースを、例外として認めてもらえないかというのがこちらの求め。
最初から威圧的でした。「無理です。あなた一人の言い分を聞いていたら、全員にそうしろと迫られますよ」というセリフを何度聞いたことでしょう。例外取扱いの基準はなく、その担当者の判断だというので、上司の方にも念のため伺いましたが、更に冷たく。

●私は、役所の限界ももちろん知っています。法的根拠がないことはできません。でも解釈の幅があるものについては、できるだけ、利用者の立場に立った運用をしたいと思いながら、職業安定所の仕事をしてきました。
そして、相手の状況や道理に共感しながらもどうにもできない場合には、申し訳ない思いを抱えながら説明しました。
担当者は、時間がかかる我々にいら立ちを隠しませんでした。私は、こちらの求めがかなり難しいとも思っていたし、時間をかけていることも申し訳ないと思いましたが、この対応は残念でした。

このシャットアウト感は、当事者であったAさんには、さぞかし辛かったと思います。Aさんは最後に、「留学生30万人計画で、もてはやすように呼び寄せて、日本にお金を落とさせ、帰る時には、荷物のように放り出すのは許せません」と吐き出すように言い放ちました。

●留学生30万人計画も、特定活動としての規制緩和も、メリットを得た人もいるでしょうが、条件が整わない中で、一部業界の要請に応えたものと言わざるを得ません。その拙速さの中で、辛いケースをいくつも生み出している事でしょう。
今回、法務省関連部署とのやり取りの中でも、状況に職員が対応しきれていない事が端々から感じられました。
公務員であった私には、職員の苦労もわかります。忙しい業務に追われながら、急な法改正や道理の通らない法改正などでは、組織の上から下まで、消化不良で仕事をこなすことを強いられます。

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●留学審査部門から、就労審査部門を回り、期日内に内定が確認されれば、在留資格の新たな申請が可能との確認を得ました。
今、一縷の望みをかけて、Aさんには、求人企業に面接と採否結果を早めるようお願いするアドバイスをしました。
Aさんにとっては、20日までの引っ越し・出国準備を進めながらの就職活動です。(2019.7.11)

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