●ヘイトスピーチ解消法が施行されたのは、昨年6月3日、そして平和公園の近くでヘイトデモを止め、皆で喜び合ったのが6月5日、あれから1年が経ちました。
4日には、施行1年を記念して、「川崎市に人種差別撤廃条例の早期制定を求める市民の集い」が行われました。
法は大きな役割を果たしていますが、まだ被害が根絶されたわけではありません。国においては人種差別撤廃基本法、川崎市においては人種差別撤廃条例が求められています。
●師岡康子弁護士から、各省庁や自治体の取り組みが紹介されました。また現行法の問題点として、対象が在日外国人へのヘイトスピーチのみであること、禁止規定・制裁規定がなく実効性が弱いことなどをあげました。
教育に対する差別・制度的な差別をなくしていく必要性を指摘しました。
●チェ・カンイジャさん(写真下)は、「差別しにくい社会にはなってきた。でも新たな攻撃は続いている。ネットの書き込みは、1日に何十万件もあり、削除されても残っている方が多く、恐怖を感じる。川崎市の取り組みとして、ポスターによる啓発だけでは不十分。」などと述べました。
●集いの決議文は、公的施設の利用を制限するガイドラインの法的根拠ともなり、人種差別を明確に禁じ、差別撤廃に向けた基本計画の策定、インターネット対策、被害者の救済措置などを盛り込んだ人種差別撤廃基本条例の早期策定を川崎市に求めました。(2017.6.4)