● 9月30日で緊急事態宣言を解除するという政府の方針が発表され、神奈川県含む1都3県は、飲食店時間短縮要請と協力金給付を続ける事となりました。それに伴う、補正予算審議が9月30日に行われました。
● 緊急事態宣言やまん延防止重点措置などの対象ではないため、協力金の要件は変わり、また「マスク飲食認証制度」が登場してきました。
「認証制度」というのは、「マスク飲食を入店の際に丁寧に説明し、納得を得られなければ、入店を断る」「マスク飲食を行わない客には退店を求める」「客のマスク飲食実施状況のウオッチ」「度々の注意」などが条件の一部です。
この認証がされていると酒類の提供が可能、申請をしていないと、酒類の提供が不可能となり、営業時間も一時間早く切り上げなければなりません。営業条件に大きな違いが出てきます。
私達は、以前から制度として扱うことには反対しています。今回は協力金の要件にはしていないことから補正予算案自体には賛成しましたが、認証制度には異議を唱えました。その理由は、次の意見発表をご覧ください。
意 見 発 表
日本共産党として、当委員会に付託された定県第140号議案に賛成する立場から、意見を述べます。
感染予防という点から、一定の予防策は県としても考えるべきだと思います。
協力金については、今回、マスク飲食認証制度が受給要件となっていないことは、前進だと思います。
ただし酒類の提供を左右する要件となっていることには、課題が残ります。
なぜ、マスク飲食認証制度を適用しないことを求めるかと言えば、「マスク飲食の奨励」だけなら問題はないのですが、認証制度の実効が困難だからです。
その一つは、お店の営業者にとって実に困難な行為を求めていることです。入店を断る、あるいは退店を求めるなどは、現実的にどこまで可能かと疑問を持たざるをえません。
第二に、認証に伴う確認が極めて困難だからです。物の設置ではなく、客との行為ですからそういう場面が生じるか否かは、30分ほどの確認行為では、困難です。少なくとも半日以上滞在しなければ確認はできないと思います。
第三に、確認がそもそも成り立たないのではないでしょうか。確認者が立ち会っている際には、それに反する行動は、誰しも行いません。
局長の答弁の中に、政策局の対応として、休業中に認証の確認行為をしたという説明もありましたが、これは如何に認証制度が形骸化しているかを示すものです。休業中にお客さんがいない中で、どのように認証制度に求められる行為を確認できるというのでしょうか。
このように、制度を軽視することにつながる仕組みに依拠するのではなく、もっと具体的で感染予防上実効性のある、かつ確認可能な仕組みを取り入れることを要望します。
協力金については、切実な声に応えようとすると、運用にとどまらず必ず制度の在り方に突き当たります。その点では、政策局や安全防災局の管轄であっても、協力金制度に関わることは他局との連携を緊密にし、実態把握を行うとともに検討していく姿勢を持つべきです。
県民が感染予防の要請に応えつつ、必死に経営を支えている姿に応えるには、県として各局と連携する柔軟な態度が必要だと考えます。前回もこのことをお願いして、認識は少し前進したと思いますが、引き続きより良い施策、制度のために尽力いただきたいと思います。
このことを述べまして、意見発表といたします。
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● 今回の委員会では、またもや共産党に対する質問制限がかかりました。
この協力金制度の実効性を確保しようと思えば、制度のあり方抜きには語れません。例えば今回でいえば、認証制度です。
私は、形骸化した制度により営業条件が左右されることの不当性を明らかにするために、認証に関わる質問を用意しました。
それに関わる質問の一問目で、申請から認証までの流れを問いました。二問目で確認行為はどのように行うのか問いました。この認証自体は、政策局が行っています。
三問目に来たところで議長から「産業労働局の問題ではないのでやめるように」との制限がかかりました。
私は、「私の質問前にも他会派が、産労以外の質問をいくつもしているではないか」と反論しましたが、委員長は、「これ以上続くことは認めない」と。この間に委員長以外の議員からも口々に、「委員長が言っているのだからやめなさいよ」などのヤジが飛び交います。
私は再び「これまでの委員会質疑で度々、制度の問題点を改善するためには他局との連携が大切」と、複数の会派からの指摘もあり、当局も認めてきたではないか。また他局の問題でも制度に関わることはできるだけ把握して臨むことにもなっている」と抗議しましたが、結局委員長の権限の下に押し切られました。
他会派には自由に質問させる、共産党には制限をかけるという差別が歴然としています。
また、制度のスムーズな運用、多くの人に納得のいく制度にするためには、他局のことだから関係ないと質疑を打ち切ることは、利用者に対する誠実な行為ではありません。(この点は、意見発表の後半で伝えています)
この二点については、今後にも関わることですから、引き続き取り上げて行きたいと思います。(2021.9.30)