君嶋ちか子

きみしま 千佳子
神奈川18区から政治を変える
働く場と学ぶ場に希望を!
神奈川18区女性・雇用相談室長前神奈川県議会議員
活動日誌

4年間なかった場面

2015年5月25日

22日(金)の本会議では、県報第一号専決処分の承認(県税条例の一部を改正する条例)が議案となりました。

神奈川県議会_522_II

神奈川県議会_522

(2015.5.23付 しんぶん赤旗より)

地方税法の改正により、法人税率が2.51%引き下げられ、その穴埋めとして外形標準課税を拡大するという内容です。結果として赤字企業にも増税が及びます。因みに、法人税率の引き下げによる減収は約505億円、外形標準課税の拡大による増収が約498億円です。赤字企業への増税は過酷な結果も生み出します。

このような不合理は、やはり容認できるものではなく、反対理由を述べたうえで採決には反対するという態度を決めました。

井坂団長が反対討論を行い、そして私たち6人は議案に反対するため起立しませんでした。このことに私はある種の感慨を覚えていました。100%に近い全会一致が続いていたこの4年間、こんな場面は久しくなかったことです。ここから始まると思いました。(2015.5.22)

 

参考 ————————————————–

外形標準課税(知恵蔵2015の解説)

 都道府県の法人事業税では、課税対象のベースは原則として会社法人の所得。これに対して、資本金や売上金、土地の面積や従業員数などをベースとして課税することを外形標準課税という。この場合、赤字法人にも課税でき、景気に左右されない。東京都は2000年3月に条例を可決、業務粗利益を基準に大手金融機関31行に課税することにした。しかし、02年3月、東京地裁はこの税について地方税法に違反するとし無効とした。東京高裁でも都が敗訴し結局03年10月に最高裁で和解が成立、都が銀行側に2344億円を返還した。全国知事会が、外形標準課税を全国一律の制度とするよう国に申し入れてきた結果、04年度から資本金1億円超の法人を対象に、従来の所得割に加え、付加価値割と資本割の外形基準による課税が行われることになった。所得基準3、外形基準1の割合。 (北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

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